タックスヘイブンを用いた脱税・資産隠しは違法?それとも合法?

 

 

最近のニュースで話題となっていますが、
「パナマ文書」が結構個人的に熱いニュースだと思っています。

 

これはパナマの法律事務所で
タックスヘイブンの世界最大の取扱業者である
「Mossack Fonseca(モサック・フォンセカ)」の過去40年間にわたる
業務内容についてのデータを記録したもので、国際調査報道ジャーナリスト連合が
ドイツの新聞を通じて入手したことによってニュースになったものです。

 

これはつまり何かというと、タックスヘイブンという国を使って、
自分の所得に課税される税金を回避している人たち(法人含む)の
データがそっくりそのまま外部に流出してしまったということなわけですね。
(コンプラ問題として考えればハンパないことですよね(汗))

 

そのデータ量はなんと「2.6TB (テラバイト)」と言われており、
一件あたりがどの程度のデータ容量は分かりませんが
(たいしたデータ量にはならないと思いますが)
それを考慮しても、莫大なデータといえるわけです。

 

そうなのです、これだけのデータ量に上るタックスヘイブン利用による、
税金回避が行われているということになるわけです。

 

これは、本来支払われるはずだった税金が納められることなく、
どこかしらの銀行口座に眠っているということに他ならず、
それによってどこかしらの国の税収が少なくなっているということなわけですね。

 

そして、その減収を補うために、本来は必要なかったかもしれない
増税が行われていることであるわけなのです。

 

日本でも、消費増税で5%が8%になり
これから8%を10%にすべきか否かという議論もされていますが、
やはり方向は増税基調となっているのが現実です。

 

また、取り締まる法律が現地国のものとなるため、
取引が不明瞭となるため、それを悪用して、
不正な資金の移動、つまりマネーロンダリングや、
不正な蓄財に使われるといったこともおこなわれてきています。

 

そして、この文書の中には非常に有名な方々も含まれていて、
BBCによって報道されている限りでは
かつて国家のトップに立っていた人物の名や、国家元トップの親族など
(本人の名義隠しということなのでしょうね(苦笑))
その他にもスポーツ選手や著名人などの名前が見つかっているようです。

 

たとえば、、、

ロシアの大統領「ウラジミール・プーチン」の側近は
およそ20億ドル(約2200億円)もの取引を行い
資金作りを行っていたとみられているそう、、、。
(ロシアの国内自体でもなんとでもなりそうですけども、、、(汗))

 

また、中国の習近平国家主席の義理の兄弟や、
アルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領、
ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領、
イギリスのデーヴィッド・キャメロン首相の亡き父や、
パキスタンのナワーズ・シャリーフ首相の4人の子どものうち
3人などが含まれているとのことです(この辺の方たちはあんまり知りませんが)。

 

さらに、中には隠し資産疑惑にさらされて
対人に追い込まれる首相まで登場する始末です(汗)。

 

そんなニュースはこちらからぜひ見てみてください。
⇒ アイスランド首相が辞任、「パナマ文書」の資産隠し疑惑で | ロイター

 

その他にもサッカー選手の
フアン・ペドロ・ダミアニさん、
アルゼンチンのスターサッカー選手であるリオネル・メッシさん
その父親のホルヘ・オラシオ・メッシさん

 

現役F1ドライバーのニコ・ロズベルグさん
香港映画スターのジャッキー・チェンさん
といったいわゆる名の知られた富裕層が
こぞって名があげられているそうです。

 

タックスヘイブンは違法なのか?合法なのか?

しかしタックスヘイブンを活用することは違法なのでしょうか?

 

なんだかきな臭く、そして悪いことのように感じるタックスヘイブンですが、
実はその国(タックスヘイブン)の法律に
準拠している場合であれば、合法ということになります。

 

つまり、その国の法律に則って使う分には、
決して違法とはならないのです。

 

たとえば、ペーパーカンパニーであっても、
タックスヘイブンの国に法人を作り、
そこに利益金を送金することで、
利益に対して課税される税金を
回避するという方法になるかと思います。

 

しかし、この方法を使うと、
そのお金がだれのものであるのか、
そして誰に手にお金が渡ったのかが不明瞭となってしまいます。

 

そのため、テロ資金になっているのではないか、
等といって、国家安全や世界の安全のため、
という大義名分がうたわれ、情報開示が求められることが間々あるようですね。

 

そして、このお金の流れが不明瞭となるために
マネーロンダリングが成立してしまう、ということなのでしょう。

 

しかし、税金は日本であげられた利益であれば、
タックスヘイブンを経由したとしても、日本の所得とみなし、
法人税や所得税を課税するというみなし課税の規定が設けられているので、
タックスヘイブンを使おうと考えている場合は、
本当にそれが規定を満たすものなのかどうかを
見直した方がよいかもしれませんね。

 

やるべきは「脱税」ではなく「節税」であるわけです。

 

そして、税金については知らなかったでは済まされません。

 

うっかり税金を未納となっていたのであれば、
それであっても追徴課税を逃れることは出来ません。

 

知っているか知らないでいるのかだけで、
将来手元に残るお金に差が出るはずです。

 

ぜひ今回の「パナマ文書」は自分に関係のないこと、
と考えるのではなく、税金の知識を少しずつでも
身につけていくことを意識してみましょう^^

 

ちなみに、私も株で得た利益に課税される所得税を、
住宅ローン減税で還付を受けることができるということを知らず
税理士に今年初めて手続きをしてもらったところ、
わずかながらの還付金を受け取ることができました。

 

非常に素晴らしいことですね♪

 

これも知っているか知らないかで変わる一例なのではないかと思います。

 

同様に株で利益を上げていて、
住宅ローン減税の適用期間である、
という方は税理士に相談してみてください^^

 


 

 
 
 

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