仮想通貨の所得税(税金)の計算方法について~安全に確定申告をするために~

 

仮想通貨で利益を上げている人、
仮想通貨でこれから利益を上げる人、
それぞれが皆さん気になるのが、

「仮想通貨で加勢だ利益に対する税金」

だと思います。

 

神田も、法人をやっている以上、
嫁子供がいる以上、日本を離れるわけにもいかず、
海外で税金逃れなどできるはずもなく、
税金をどう払ったらよいのか、調べてみました。

 

というのも、2017年の12月、
国税庁が

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」

という資料を発表しました。

⇒ 「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」

 

目次

所得の区分は基本的に「雑所得」となる

下記は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」の資料内からの引用文となります。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

はい、

つまり、原則雑所得ですね。

 

となると、損益通算や損失分の繰り越しができないということ、
そのため、マイナスが出ても、その申告をしても節税効果はない、
ということになります。

 

税率も、単純なる累進課税になるので、
最高税率だと「55%」となります、、、。

 

いっそのこと法人で口座をもって、そこで
利益を受け取っていくということの方がいいかもしれませんね(汗)。

 

仮想通貨でものを購入しても税金がかかる

仮想通貨の税金1

 

これ、本気で言っているのかな???(汗)

 

つまるところ、

10万円分のビットコインを購入したら
20万円に値上がりしちゃった♪

もうかったし、半分のビットコインで
10万円分のお買い物をしちゃったよ♪

⇒ (5万円の所得が発生)=(10万円の商品代金)-(5万円分のビットコイン購入原価)

 

ということになるわけです。
買い物しながら税金のことを考えないといけないなんて、
ビットコイン長者も大変ですね(汗)。

 

ビットコインでアルトコインを買っても課税対象

仮想通貨の税金2

これは結構仮想通貨トレードをしている人は、
みんな騒いでいますので、知っている方も
たくさんいるかもしれませんね(汗)。

 

これ、ものすごい無茶苦茶な話すぎて、
仮想通貨での利益って、全く残らない気がしてきちゃいますよね、、、。

 

ビットコインが上がったら、
その分の課税をすぐに徴収してやれ、
ということですからね、、、。

(もちろん、最終的に年末に集計をする、ということになるのでしょうけども)

 

これって、つまるところ、みんな税金を計算できない、
税務署が調査をして払い漏れを追徴課税していく、
という流れが明確ですね、、、。

 

ビットコインのハードフォークによる分裂も課税対象

仮想通貨の税金3

まぁ、そういわれたら、単純に資産が増えて、
利益を享受しているわけですからね、
課税されるのは当然といえば当然な気もしますね、、、。

 

何にもないところからお金が増えただけですもんね。

 

ただ、その時にビットコインが分裂のせいで、
価格が下落したら、その下落分は考慮してくれるのでしょうか、、、

 

いや、してくれないので、単純に税金が増えるだけの話ですね、、、(汗)。

 

マイニングも結構税金考えるのが大変

仮想通貨の税金4

マイニングの税金を考えるのは、
まぁまぁわかりやすいかもしれませんね。

 

マイニングに要した費用を経費計上して、
取得したビットコイン分を所得計上する

ということですね。
ややこしいのはビットコインが発生した時点で、
その時の時価で所得が発生して、売却をした際は、
その取得価額を基準に損益が発生する、
ということになるわけですね。
しかし、経費の計上時点はいつなのだろうか、、、

 

経費発生時点で、他の所得とも計上は可能なのでしょうかね、
個人だとだめ、法人だとOK、ということなのでしょうか、、、。

 

仮想通貨トレードで得た所得を、
マイニングに資金投入した際の経費の計上の仕方、
こちらが気になります、、、。

 

税理士さんと打ち合わせをしますので、
確認してみたいと思います ^ ^

 

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